自転車の罰則、厳しくなっています
買い物やちょっとしたお出かけに便利な自転車。
2024年(令和6年)11月から自転車運転中のスマホ等を使用する「ながらスマホ」
について、罰則が強化されました。
停止している間を除き、スマホで通話したり、両面を注視する
(手で持つ、自転車に取り付けた場合も)と、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金!
ながらスマホにより交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は
1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、酒気帯び運転も罰則の対象になります。
酒気帯び運転をした者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
本人だけでなく、自転車の飲酒運転をする恐れがある者に
酒類または自転車を提供することも罰せられます。
傘さし運転、ヘッドフォンやイヤホンをして安全運転に必要な音や声が
聞こえない状態での運転、併進運転(併進可の標識があるところを除く)等も罰せられます。
交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践をしていきたいですね。